司法書士かがたに事務所(阿南市才見町 高川予備校すぐ横) 最寄バス停:学原東より徒歩 3 分  最寄駅:阿南駅より徒歩11分 相続登記・会社設立・過払金・借金解決・不動産名義変、遺言書作成

遺言書作成サポート費用

遺言書作成サポート費用

下記はあくまで費用の目安ですので、関係資料を確認させて頂いたうえで、正確な御見積金額を提示させて頂きます。

また、下記  [check]費用の目安 には、複雑事案による加算などの費用は含まれておりませんので、正確な御見積書が必要な方は、一度、下記連絡先へお問い合せ下さい。


TEL:0884-49-2669

※「HPを見まして、○○○(遺言書作成、検認手続き、相続放棄)の件で相談したいのですが」とお気軽にお電話くださいませ。


公正証書遺言

公証人役場にて、証人2名の立会いのもと、公証人に遺言書を作成してもらいます。

  • メリット
    公証人が遺言書を作成するので、形式不備による遺言の無効がほぼありません。
    裁判所での遺言書検認が不要となります。
    遺言書の原本は公証役場に保管されますので、紛失や偽造を防止できます。
  • デメリット
    公証人手数料等の費用が必要となります。
    証人を2名立てる必要があります。
    遺言の内容が証人に知られることになります。

証人をご自身で手配することが困難な場合、当事務所でも手配可能です。

≪遺言書の作成に必要な書類≫

  • 遺言者の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 遺言者の資産・負債の一覧表
    預金通帳の銀行名・支店名、株券の証券会社・証券番号等が分かるようにご記入下さいませ(通帳等のコピーをお持ちいただいても結構です)。
  • 不動産の登記事項全部証明書(共同担保目録付)
  • 不動産の固定資産税評価証明書(最新のもの)

[check]費用の目安

(司法書士報酬)  70,000円(税抜)~
内訳:
基本報酬 70,000円(税抜)

その他、上記基本料金に対して、事案に応じて下記の報酬が加算されます。

遺言執行者への就任=受任時に20,000円(税抜)
遺言執行者への就任を当職にご依頼いただいいた場合に必要となります(お客様自身が遺言執行者を立てられた場合はこの費用は不要です)。
なお、「遺言執行者としての執行費用」は別途必要となりますので、ご注意下さいませ。

遺言執行者としての遺言書の執行(当職が就任した場合)
=相続税評価額の1.0%(但し、最低額200,000円(税抜))
※不動産名義変更、相続税申告等の専門家報酬(司法書士報酬、税理士報酬など)・実費(登録免許税、相続税など)は別途必要となります。

出張費=1回につき10,000円~15,000円(税抜)
証人として公証役場に出張する場合や、遺言者様が当事務所にご来所いただくことが困難であり、遺言者様のご自宅等ご指定の場所へ出張させていただく場合に必要となります。

証人手配料=証人1人につき10,000円(税抜) 
※当事務所が証人を手配した場合に必要となります。
※証人につきましては、当職(加賀谷)がなることも可能です。

公正証書遺言を作成するには、証人2人が必要です。
ご依頼者様で証人を手配することが難しい場合、当事務所にて証人を手配することも可能です。



(実費)
公証人手数料:数万円から十数万円
公証人にお支払いいただく手数料は、遺産総額や相続人の人数により変動します。


自筆証書遺言

遺言書の全文を遺言を残される方が手書きするもので、手続面・費用面で一番簡便な遺言の方法です。

司法書士がご依頼者様とご相談の上、ご希望に沿った自筆証書遺言の文案作成や書き方などのご説明をさせていただきます。

  • メリット
    紙とボールペンと印鑑があれば作成できます。
    遺言を残す方が内緒にしていれば、遺言の存在・内容が誰にも知られません。
  • デメリット
    法律に従った要式で作成しないと無効になります。
    内容に不明瞭な記載があった場合、相続人間で揉める場合があります。
    遺言の存在が知られない反面、誰にも見つけてもらえない可能性があります。
    知らないうちに遺言書の内容を偽造・変造される可能性があります。
    裁判所での遺言の検認が必要になります。

検認とは、遺言者(亡くなった方)が書いた遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言)を家庭裁判所で確認してもらうことです。

ただし、遺言書が本物かどうか・内容に不備がないかなどをチェックするわけではありません。

遺言書があることを相続人に知らせ、偽造を防ぐ目的があります。

検認はしなくても遺言が無効になるということはありませんが、相続登記をする際には、法務局は検認済みの遺言書が必要になりますので実際は検認が必要になります。

検認をしないとどうなるの?
検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印ある遺言書を開封したものは、5万円以下の過料に処せられます。

その点、公正証書遺言は検認が不要ですので、他の遺言よりも費用は高めですが、検認申立ての費用・手続きを考えるとお勧めできます。

[check]費用の目安

(司法書士報酬)  40,000円(税抜)~
内訳:
基本報酬 40,000円(税抜)

その他、上記基本料金に対して、事案に応じて下記の報酬が加算されます。

遺言執行者への就任=受任時に20,000円(税抜)
遺言執行者への就任を当職にご依頼いただいいた場合に必要となります(お客様自身が遺言執行者を立てられた場合はこの費用は不要です)。
なお、「遺言執行者としての執行費用」は別途必要となりますので、ご注意下さいませ。

遺言執行者としての遺言書の執行(当職が就任した場合)
=相続税評価額の1.0%(但し、最低額200,000円(税抜))
※不動産名義変更、相続税申告等の専門家報酬(司法書士報酬、税理士報酬など)・実費(登録免許税、相続税など)は別途必要となります。

出張費=1回につき10,000円~15,000円(税抜)
ご依頼者様の事務所へのご来所が困難であり、ご自宅等のご指定の場所へ出張させていただいく場合に必要となります。



(実費)
特になし。

遺言の検認申立て

司法書士が、検認申立書を作成し、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。

申立て後、家庭裁判所から、相続人・受遺者に対し検認期日(検認を行う日)が連絡されます。

検認日当日、申立人の方は、遺言書・印鑑を持参します。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各相続人の判断に任されており,全員が出頭されなくとも、検認手続は行われます。

検認手続が終了すると遺言書に基づく執行をすることが可能です。

遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付されていることが必要であるため、検認済証明書の交付申請を行う必要があります(遺言書1通につき150円分の収入印紙を貼付及び、申立人の押印が必要となります)。

≪必要書類≫

  • 遺言者の戸籍謄本(出生時から死亡時まで) 各1通
  • 申立人・相続人全員の戸籍謄本 各1通
  • 申立人・相続人全員の住民票 各1通
  • 遺言書のコピー(封印されているときは外観のコピー)

[check]費用の目安

(司法書士報酬) 35,000円(税抜)~
内訳:
基本報酬 35,000円(税抜)
戸籍謄本・住民票等必要書類の取得代行  1通 1,500円(税抜)



(実費)
収入印紙  800円 (申立て1件につき)
予納郵券  約2,000円 (各家庭裁判所により異なります)
住民票 必要部数   1通 300円
戸籍謄本 必要部数  1通450円
郵送費 520円(管轄の家庭裁判所宛てにレターパックプラスにて郵送させていただきます。)

事案により費用は変わりますので、詳しい費用につきましてはお気軽にご相談くださいませ。


司法書士 かがたに事務所へのお問い合わせ

TEL:0884-49-2669

※「HPを見まして、○○○(不動産名義変更、相続、会社登記、過払い)の件で相談したいのですが」とお気軽にお電話くださいませ。

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