司法書士かがたに事務所(阿南市才見町 高川予備校すぐ横) 最寄バス停:学原東より徒歩 3 分  最寄駅:阿南駅より徒歩11分 相続登記・会社設立・過払金・借金解決・不動産名義変、遺言書作成

喜びの声!!

ご依頼者様からいただいた喜びの声

ご依頼の業務(7)相続による所有権移転登記

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ご依頼者様のご意見・ご感想等:

親切な説明、スピーディーな対応。

ご依頼内容についての解説等:

まずは、お褒めの言葉を頂きありがとうございます。

分かり易くご説明し、円滑に手続きが完了するよう心掛けておりますが、
今後も改善を重ねより良いサービスをご提供できるよう尽力いたします。

今後ともよろしくお願い申し上げます。




ご依頼の業務(6)相続による所有権移転登記

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ご依頼者様のご意見・ご感想等:

なっとくいくまで何回も足をはこんでもらい、
確実に一つ一つ進めていく。
そのしせいが良かった。
ありがとうございました。

ご依頼内容についての解説等:

まずは、お褒めの言葉を頂きありがとうございます。

ご依頼者様のご要望により、出張対応も承っております。

段階を踏んで進めていかなければならない事案でしたが、関係者の皆様にも快くご協力頂いたことにより、無事、手続きが完了しました。

今後も改善を重ねより良いサービスをご提供できるよう尽力いたします。

今後ともよろしくお願い申し上げます。




ご依頼の業務(5)売買による所有権移転登記

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ご依頼者様のご意見・ご感想等:

かゆい所に手が届く様な「丁寧」で「細かい」仕事をしていただけました。
たいへん感謝しております。
徳島と東京と離れておりますが、手紙やメールで何度も確認作業をして頂いたので忘れ物やトラブルもなく無事登記が完了しました。

ご依頼内容についての解説等:

まずは、お褒めの言葉を頂きありがとうございます。

ご依頼者様が徳島県外にお住まいでしたが、取引実行日までにメール等で打合せを重ねたことにより、無事、手続きが完了しました。

今後も改善を重ねより良いサービスをご提供できるよう尽力いたします。

今後ともよろしくお願い申し上げます。




ご依頼の業務(4)贈与による所有権移転登記

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ご依頼者様のご意見・ご感想等:

親切、ていねいに教えてくれてありがとうございました

ご依頼内容についての解説等:

まずは、お褒めの言葉を頂きありがとうございます。

不動産を贈与する場合、贈与税について理解しておく必要がありますので、必要に応じ、登記申請前に「税理士」・「税務署」に確認をして頂くようご案内しております。

贈与に関わらず、登記手続きを行うと各種税金が発生することがありますので、ご要望があれば、当事務所にて「税理士」をご紹介させて頂くことも可能です(当然ですが、紹介料などは一切発生しませんので、ご安心ください)。

今後ともよろしくお願い申し上げます。




ご依頼の業務(3)合同会社の設立登記

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ご依頼者様のご意見・ご感想等:

自分一人ではとてもできない質と量の仕事をていねいに説明して頂き、迅速に仕事してもらいました。

ご依頼内容についての解説等:

まずは、お褒めの言葉を頂きありがとうございます。

当初は、「株式会社」の設立をご希望でしたが、「合同会社」をご案内したところ、ご依頼者様のご意向に合致したという事案でした。

「合同会社」は、一般的に「株式会社」よりも初期費用・ランニングコストが安く済むなどのメリットがあるため、新規に会社を設立する場合は、一度、検討をすると良いでしょう。

ご希望の設立日に会社が成立し、微力ながらお役に立てたことを大変嬉しく思っております。

今後ともよろしくお願い申し上げます。




ご依頼の業務(2)

株式会社の定款認証代理/設立登記申請代理(管轄:公証役場/法務局)

この業務は、
①会社の定款(=会社の組織,活動を定めた根本規則)を作成させて頂き、
②この定款につき、ご依頼者様の代理人として公証役場にて認証(=正当な手続きによって定款が作成されたことを公証人が証明すること)を受け、
③発起人(=出資者・株主になる人)に資本金の払い込み【現物出資の場合は、会社に対する財産の引き継ぎ】を行って頂いた後、これを証明する書面を作成させて頂き、
④会社設立登記を代理で申請するというものです。

※なお、当事務所は、電子定款認証(電子データで作成した定款の認証を受ける)に対応しております。
よって、紙で作成した定款の認証を受ける場合に必要となる収入印紙4万円が不要となります。

電子認証を受けた定款の同一情報や会社成立後に取得できる登記事項証明書は、各種届出を行う際に使用することとなりますので、当事務所にて取得し、納品の際に整理してご依頼者様にお渡しするようにしております。

なお、定款認証だけであれば行政書士も代理で行うことが出来ますが、会社設立登記を行政書士が代理で行うことは許されておりませんので、ご注意下さい。また、行政書士が登記申請に使用する書類を本人の代わりに作成し、本人の名前で登記申請を行うことも許されておりませんので、ご注意下さい。

詳細についてはお気軽にお問い合わせくださいませ。→TEL:0884-49-2669

ご依頼者様のご意見・ご感想等:

会社設立という人生の節目でありスタートラインで貴事務所にお世話になって大変助かりました。
加賀谷先生に終始きめ細かいサービスを提供して頂いたお陰です。
会社設立までの流れをフローチャートにして頂き、その手順に従って設立準備を進めれば良かったので安心してお任せする事ができました。
会社設立関係資料も、その後の手続きがスムースに進むように配慮して頂いており、税務署、県税務署、区役所の税金関係から会社銀行口座までに2日しか掛かりませんでした。
貴事務所の発展を陰ながら応援しております。

ご依頼内容についての解説等:

今回は、金銭出資と現物出資を併用した株式会社の定款認証代理と設立登記申請代理のご依頼でした。

現物出資を行う場合、法務局に提出する書類が金銭出資のみの場合よりも多くなります。

また、現物出資財産の合計価額に1株に満たない端数が生じたため、当該端数金額を資本準備金に組み入れることとしました。

会社設立後の税務申告代理等を依頼する税理士さんが決まっていたおかげで、当該税理士さんと現物出資財産の価額や資本準備金に計上する金額についての打ち合せを行えましたので、税務上も適切な処理が出来ました。

ご依頼者様には、金銭出資のみの事案よりも、聴取事項や確認作業が多くなった分、ご負担をお掛けしたかと思いますが、当事務所においては、金融機関での出資金の払い込みの際に同行するようにさせて頂いておりますので、少なくとも払い込みの際にミスが生じて時間をロスするようなことは防ぐことが出来ました。

なにはともあれ、ご希望の設立日(大安)に会社が成立し、その後の各種届出手続きも効率良く完了されたとのことですので、微力ながらご依頼者様のお力になれたことを大変嬉しく思っております。




ご依頼の業務(1)

名の変更許可申立書作成(書類提出先:家庭裁判所)

この業務は、裁判所へ提出する書類をご依頼者様の代わりに作成させていただくというものです。

ご依頼者様から聴取させていただいた事項につき、趣旨内容を法律的に整序し、誰が見ても解り易い書類を作成させていただきます。

また、この業務は、司法書士や弁護士が行うことのできる業務であり、行政書士の業務範囲外ですので、ご注意ください。

なお、この業務は、あくまで書類作成業務ですので、ご依頼者様の代理人として対応できるわけではございませんので、この点もご注意ください。

詳細についてはお気軽にお問い合わせくださいませ。→TEL:0884-49-2669

ご依頼者様のご意見・ご感想等:

加賀谷 先生

本日、改名許可書が家庭裁判所より届きました。
面談・相談から申立書の作成まで私の意図を汲み取って大変親身になって相談に乗って頂き終始安心してお願いすることができました。
家庭裁判所から照会書が届いて、照会書を返信後2日後に変更許可書が届き、一度も家庭裁判所に審問に呼び出されなかったのは、加賀谷先生のお力添えがあったからです。
私個人では絶対に不可能だったと思います。
有難うございました。

末筆ながら、ますますのご健勝とご多幸をお祈り申しあげます。

ご依頼内容についての解説等:

今回は、ご依頼者様から直々に『貴事務所の紹介等に微力ながらお役に立てていただければ幸いです。』という有難いお言葉をいただきましたので、当事務所HPに掲載させていただきました。

極めてプライベートな内容のご依頼であったため、慎重に打ち合わせを重ね、メール・電話でのやり取りを含めると相当な時間を要しましたが、ご依頼者様のご希望のとおり、審問(事情等を詳しく問う)期日が設けられずに、名の変更許可が出されました。

ご依頼者様には、踏み込んだ部分についても包み隠さずご事情をお話いただき、たくさんの資料を捜索・収集していただきましたので、この結果は、ご依頼者様ご自身の努力の賜物であると思います。

なお、今回の事案について審問期日が設けられなかったのは、名の変更が認められるに値する正当な事由があったということはもちろんですが、法定の添付書類以外にも事情説明書や証拠説明書といった書類を作成・提出し、追加書類提出の指示がなされる前に先手を打ったことが最大のポイントだったと思います。

しかしながら、事案ごとに事情は異なりますし、許可するか・審尋期日を設けるか等については、担当裁判官の判断によります。
よって、上記のような書類を作成・提出したからといって、必ずしも今回の事案と同様の結果になるとは限りませんので、その点は注意が必要です。

なにはともあれ、無事に許可を得られたことは大変良かったですし、微力ながらご依頼者様のお力になれたことを大変嬉しく思っております。


司法書士 かがたに事務所へのお問い合わせ

TEL:0884-49-2669

※「HPを見まして、○○○(不動産名義変更、相続、会社登記、過払い)の件で相談したいのですがとお気軽にお電話くださいませ。」

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