過払い請求・借金整理に関する費用

過払い請求・借金問題に関しては、『契約時の着手金不要』、『費用分割払い可能』です!!

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過払い請求

これまで支払ってきた利息が法律で認められた利率よりも高い利率で計算されたものである場合は、法律で認められた利率に戻して再計算を行うと、払い過ぎ(=過払い)になっている場合があります。再計算の結果、過払いとなっていることが判明した場合、貸金業者等の相手方に対して、過払金の返還請求を行うことができます。

また、既に借金を払い終わっている方で過払いとなっている場合にも、完済後10年以内である場合には、過払金の返還請求を行えます。

書面・電話連絡等による返還交渉で、相手方が過払金を返還するのであれば裁判を起こさずとも解決することも可能ですが、書面・電話連絡等による返還交渉では相手方が過払金を返還しない場合は、裁判を起こして過払金の返還を請求します。
※なお、事務所によっては過払い金を裁判で回収した場合には成功報酬がアップする事務所もありますが、当事務所では裁判になった場合でも、成功報酬がアップすることはございません!

[check]費用の目安
(1)借金を払い終わった貸金業者等の相手方に対して過払い金請求を行う場合

既に借金を払い終わって取引を行っていない貸金業者等の相手方に対しても、再計算の結果、過払いとなっている場合には過払金の返還請求を行うことができます。

(司法書士報酬)

事務手数料:1社あたり10,000円(税抜) ※後払い可
成功報酬:回収した過払金の20%+消費税

(実費)
裁判実費  裁判を行った場合には、裁判実費をいただいております。
裁判実費とは:例えば30万円を請求する場合は、合計約10,000円となります(内訳:代表者事項証明書 500円、郵便切手 6,500円、収入印紙 3,000円)。

(2)契約上借金が残っている場合

(司法書士報酬)

成功報酬  回収した過払金の20%+消費税
ご依頼時に契約上借金が残っている状態であれば、過払い金回収の成功報酬の他に、任意整理報酬32,000円(税抜)又は40,000円(税抜)が必要です(この場合、過払い金回収の基本報酬10,000円(税抜)は不要となります)。

(実費)
裁判実費  裁判を行った場合には、裁判実費をいただいております。
裁判実費とは:例えば30万円を請求する場合は、合計約10,000円となります(内訳:代表者事項証明書 500円、郵便切手 6,500円、収入印紙 3,000円)。

請求する過払金が140万円を超える案件について

認定司法書士であったとしても請求する過払金が140万円を超える案件については、ご依頼者様の代理人として活動することはできません。
弁護士法、司法書士法の規定によって金額で縛りが設けられております。
ただ、請求する過払金が140万円を超える案件については、『訴状や準備書面等』の書類作成支援という方法でご依頼者様をサポートさせていただくことは可能となっております。代理交渉は行えませんのでご注意下さいませ。
これを本人訴訟支援と言い、ご依頼者様ご自身に裁判所に出向いていただきます。
裁判の当日は司法書士も同行し、傍聴席からそっと見守ります(合図等の支援はできかねますので事前にゆっくりと打ち合わせを行います)。
裁判の直前もそうですが、数日前にじっくりと時間をかけて裁判の手続きの流れや書類の中身について詳しくご説明させていただきます。
といっても、他の裁判と比べるとそんなに難しいものではないので、今まで多くの方がこの本人訴訟でご自身の過払い金を回収されております。
ご自身で裁判所に出向き、相手方と交渉・和解することによって、より満足をされる方も多いと思います。

[check]費用の目安

(司法書士報酬)
事務手数料:1社あたり5,000円(税抜) ※後払い可
書類作成報酬:請求する過払い金が140万1円~150万円の場合:150,000円(税抜)
以後、請求金額50万円毎に30,000円(税抜)加算。

(書類作成報酬の具体例)
請求額が150万1円~200万円の場合:180,000円(税抜)
請求額が200万1円~250万円の場合:210,000円(税抜)

「回収した金額」ではなく、訴状に記載して相手方に請求する金額(過払金に対する利息を含む)により算出します。

例えば、240万円の過払い金返還を求める裁判についての書類作成をさせていただいた場合、基本報酬5,000円(税抜)+書類作成報酬210,000円(税抜)が必要となり、回収した過払い金の中から精算させていただきます。
つまり、裁判の結果、220万円を回収したとすれば、回収金額に対する報酬の割合は1割程度となります。なお、140万円以下の部分についてのみ20%の成功報酬が適用されるわけではありませんのでご安心下さいませ。
例えば130万円を代理交渉で回収する場合よりも、190万円を書類作成支援により回収する場合の方が報酬金額はお安くなります。

『費用を節約したい方』、『自分で裁判をしてみたい方』等はぜひ司法書士の書類作成支援をご活用ください。

なお、下記のいずれの手続をとった場合でも、再計算の結果、過払いとなっていることが判明した場合、貸金業者等の相手方に対して、過払金の返還請求を行うことができます。

任意整理

任意整理とは、「任意」に借金を「整理」する手続きです。
「任意」とは、裁判所を通さずに双方の話し合いで借金を整理するという意味です。

司法書士がご依頼者様の代理人として直接貸金業者等の債権者と今後の借金の返済プランについての話し合いを行い、3年~5年程度の分割払いで借金を完済するといった内容で和解を成立させる手続きのことを言います。

但し、司法書士が業務として受託できる範囲は、1社あたりの借金額が140万円以下の場合に限定されており、1社あたりの借金額が140万円を超える場合は、弁護士でなければ受託することができませんので、その点はご注意くださいませ。

[check]費用の目安

(司法書士報酬)
債権者数(相手業者数) × 32,000円(税抜)
※但し、1社のみの場合は、40,000円(税抜)
※過払い金が発生した場合、返還を受けた過払い金の20%の報酬と消費税、裁判実費をいただいております。

(実費)
任意整理の場合、通常の実費は司法書士報酬に含まれます。

※なお、貸金業者等の債権者に裁判を起こされた場合や、一度和解が成立したが返済が苦しくなり、再度の任意整理を行うといった場合等は和解が困難となることもありますので、その際は事案に応じて、別途御見積りさせていただきます。

個人再生申立書類の作成

個人再生とは、裁判所を通した手続を行うことにより、借金の額を大幅に免除してもらい残りの借金を分割で支払っていく手続です。
一定の要件を満たせば、住宅ローン支払い中の自宅を手放さずに済む場合があります。俗に「住宅ローン特則」と言われ、住宅ローンの返済は今まで通り続けていき、他の借金についてのみ個人再生の手続を進めていくという制度のことを言います。

[check]費用の目安

(司法書士報酬)

基本報酬:250,000円(税抜)

住宅ローン特則を利用する場合  50,000円(税抜)を加算
6社以上の場合  1社増えるごとに10,000円(税抜)を加算
※過払い金が発生した場合、返還を受けた過払い金の20%の報酬と消費税、裁判実費をいただいております。

(実費)
30,000円(予納金、収入印紙、予納郵券等)

※個人再生申立ての実費は、申立時の状況や申立てを行う裁判所によって異なります。予納金として別途15万円~必要な場合があります。

自己破産申立書類の作成

自己破産とは、借金の返済が不可能な状況になってしまった方が、裁判所に申立てを行い、一定の財産がある場合それを債権者に平等に分配し、残りの借金の返済を免除してもらう手続です。
自己破産を申立てると破産手続が開始しますが、その後の手続は大きく分けると2つあります。
申立人に殆ど財産がない場合に選択される「同時廃止事件」と、申立人に一定の財産がある場合などに選択される「管財事件」とに分かれます。
そして、どちらの手続に進んだとしても、最終的に、「免責決定」という決定が確定すればり借金の免除が認められます。但し、税金滞納分は免除されません。

[check]費用の目安

(司法書士報酬)
基本報酬:200,000円(税抜)
6社以上の場合 1社増えるごとに10,000円(税抜)を加算
管財事件の場合 50,000円(税抜)を加算
※過払い金が発生した場合、返還を受けた過払い金の20%の報酬と消費税、裁判実費をいただいております。

(実費)
同時廃止の場合 20,000円(予納金、収入印紙、予納郵券等)
管財事件の場合 205,000円~(予納金、収入印紙、予納郵券等)
※自己破産の実費は、申立時の状況や申立てを行う裁判所によって異なります。

管財人が選任される事案とは?
個人事業主、多額の資産を所有されている人、借金の原因がギャンブル等の浪費による場合などに管財人が選任される場合があります(なお、個人事業主だからといって必ず管財人が選任されるわけではありません)。