相続登記とは?
- 相続登記とは、被相続人(=亡くなった方)所有の不動産(土地、建物、マンション等)の名義(=所有権)を相続人名義に変更する手続きのことを言います。
- 不動産の所在地を管轄する法務局(=登記所)に申請して名義を変更します。
- この手続きをすることにより、相続人名義の新たな権利証書が法務局より発行されます。
※なお、現在は権利証書が「登記識別情報通知」というものに変わっております。
誰が申請するの?
- 原則として、不動産を相続する相続人から申請します。
例) 相続人が4名いる場合に、相続人全員による話合いによって、不動産の全部を1名が相続するということで決定した場合、相続することになった方お1人が申請人となって申請を行います。
※この申請手続きを司法書士が代理して行います。 - 名義変更をするためには名義を取得しない他の3名の方のご協力も必要となってきます。
難しい手続きをしていただくわけではありませんので、その点はご安心ください。
司法書士が丁寧に分かりやすくご説明させていただきます。
どんな書類が必要?
原則として下記書類が必要となります。
- 被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本 ※出生から死亡までの分。
- 被相続人の死亡時の住民票除票または戸籍の除附票
- 相続人全員の現在の戸籍抄本
- 相続人全員の現在の住民票の抄本 ※本籍地の記載があるもの。
- 不動産の固定資産評価証明書(登記用) ※無償で発行する役所もある。
- 相続人全員の印鑑証明書
※場合によっては、他の書類が必要となることもございますが、
その際は司法書士から詳しくご説明させていただきます。
どれくらいの費用がかかる?
①実費 = 司法書士に頼まないでご自身で相続登記を申請しても必要な費用
②司法書士に対する報酬
が必要となります。
以下、①と②をそれぞれ詳しくご説明いたします。
①実費とは?
<法務局に納める登録免許税> →収入印紙で納めます。
税率は不動産の固定資産税評価額に対して1000分の4
つまり 0・4パーセント の税金が課税されます。
例) 評価額1,000万円の土地を相続した場合、4万円の収入印紙を郵便局等で購入して法務局に納めます(1,000万円×0.004 = 4万円という計算です)。
<その他>
- 郵送費 (レターパックプラスを使用します) 1枚520円
- 事前調査用の不動産登記情報の取得費用 1通につき332円
- 登記完了後に取得する全部事項証明書の取得費用 1通につき480円
- 戸籍等の収集を代行した場合に市役所・町役場等に支払う料金 1通200円~750円
②司法書士に対する報酬とは?- 相続登記の基本報酬:55,000円(税抜)
- 遺産分割協議書の作成報酬:15,000円(税抜)
- 相続関係説明図の作成報酬:5,000円(税抜)
- 事前調査用の不動産登記情報の取得報酬:1通につき 250円
※但し、登記依頼に至らなかった場合は、不動産登記情報の取得
1通につき 1,000円(税抜)を頂戴いたします。 - 登記完了後の不動産登記情報の取得報酬:1通につき 500円(税抜)※全部事項証明書で取得の場合:1通につき 1,000円(税抜)
- 戸籍等必要書類の収集代行費用:1通につき 1,500円(税抜) (ご自身で取得のうえ、ご持参またはご郵送いただいた場合には費用はかかりません。)
例) 相続人が4名おり、遺産分割協議によって、1名が評価額1,000万円の土地を相続することとなった場合、最も登記費用が低額になる方法で手続きすると、報酬7万5,750円(税抜)+実費4万1,704円が必要となります(ここには戸籍等必要書類の収集代行費用は含まれて下りません)。
また、事案に応じて下記の報酬が加算されます。
★不動産の固定資産評価額が1,000万円を超える場合:
超過額1,000万円までごとに2,000円(税抜)を加算。
★不動産の物件数が2物件以上となる場合:
2物件目から1物件増える毎に1,000円(税抜)を加算。
(例)3物件の場合は上記基本料金に対して2,000円(税抜)を加算。
★複数の不動産がありそれぞれ法務局の管轄が異なる場合:2管轄目から1管轄毎に35,000円(税抜)を加算。
★本人確認・意思確認・捺印作業のためにご指定場所に出張した場合:移動距離・有料道路利用など諸般の事情を考慮して算定(御見積)のうえ、出張費を加算。
※徳島県内の場合:5,000円~10,000円(税抜)程度のことが多い。
★不動産を取得する相続人が複数名いらっしゃる場合、相続が何世代にもわたる場合(=数次相続・代襲相続)、相続人の人数が4名を超える場合などの事案については、別途、御見積させていただきます。