下記はあくまで費用の目安ですので、関係資料を確認させて頂いたうえで、正確な御見積金額を提示させて頂きます。
また、下記費用の目安 には、複雑事案による加算などの費用は含まれておりませんので、正確な御見積書が必要な方は、一度、下記連絡先へお問い合せ下さい。
TEL:0884-49-2669
※「HPを見まして、○○○(成年後見)の件で相談したいのですが」とお気軽にお電話くださいませ。
成年後見・保佐・補助 申立書作成
高齢になった家族が振込め詐欺や悪徳商法に騙されないか心配。
家族に相続が発生したが、相続人のひとりに認知症の者がいるので、遺産分割に困っている。
認知症の家族の不動産等の財産を売却して本人の施設への入所費用に充てたい。
現時点では何ら問題なく日常生活が遅れているが、身寄りがないのため、将来に不安がある。
といった場合に、本人、配偶者、4親等内の親族等の法律で定められた者が、家庭裁判所に申立てを行うことにより、判断能力が不十分な方が財産侵害を受けたり、人間としての尊厳を損なわれたりすることがないように、法律面や生活面での支援がスタートします。
費用の目安
(司法書士報酬)
申立書作成報酬 100,000円(税抜)
※基本的に申立前のご本人様(被後見人等)との面談、家庭裁判所へ申立人に同行、戸籍謄本・住民票等の収集代行の費用等も含みますが、事案に応じて別途費用を加算させていただくこともございます。
(実費)
収入印紙・郵便切手等 6,900円~(保佐・補助の申立の場合は別途案件ごとに800円)
戸籍謄本・住民票等 1通 300円~750円程度(役所によって若干異なります。)
鑑定費用(5~10万円程度。ただし、事案によっては家庭裁判所の判断で省略されることもあります。)
その他手続き費用
審判前の保全処分
審判前の保全処分は、正式に成年後見人(保佐人・補助人)が決まるまでの仮の対応です。したがって、成年後見開始(保佐開始・補助開始)の申立てを行った場合に限って申立てができます。
審判前の保全処分の申立てをするには、家庭裁判所に対して、保全処分が必要であるということを説明するための資料を提出する必要があるため、具体的な資料については家庭裁判所に確認が必要となります。
費用の目安
(司法書士報酬)
申立書作成報酬 30,000円(税抜)
(実費)
審判前の保全処分の申立ての手数料は不要ですが、登記手数料として収入印紙2,000円および郵便切手などが必要です。
特別代理人の選任申立て
後見人自身が被後見人と共に相続人の一人である場合には、遺産分割協議において、後見人は、後見人としての立場と自らの相続人としての立場が重複することになります。
そのため、被後見人と後見人との利害が対立することになります。
このような遺産分割協議をすることを利益相反行為と言います。
利益相反行為に該当する場合には、後見人は被後見人を代理することはできませんので、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てをして、遺産分割協議における被後見人の代理人を決めることになります。
費用の目安
(司法書士報酬)
申立書作成報酬 30,000円(税抜)
(実費)
申立時の実費
収入印紙代 800円
郵便切手 数百円程度(裁判所によって異なります)
司法書士 かがたに事務所へのお問い合わせ
TEL:0884-49-2669
※「HPを見まして、○○○(不動産名義変更、相続、会社登記、過払い)の件で相談したいのですが」とお気軽にお電話くださいませ。