下記はあくまで費用の目安ですので、関係資料を確認させて頂いたうえで、正確な御見積金額を提示させて頂きます。
また、下記費用の目安には、複雑事案による加算、出張による日当・交通費などの費用は含まれておりませんので、正確な御見積書が必要な方は、一度、下記連絡先へお問い合せ下さい。
TEL:0884-49-2669
※「HPを見まして、○○○(裁判所提出書類の作成、改名手続き)の件で相談したいのですが」とお気軽にお電話くださいませ。
名の変更許可申立書の作成
ご依頼者様の住所地を管轄する家庭裁判所宛てに、名を変更したい旨の申立書を作成・提出(郵送)させていただく業務です。
あくまで書類作成業務であるため、書類提出後、裁判所で審問(事情等を詳しく問う)期日が設けられた場合でも、これに同行する等の業務は含まれておりませんので、ご注意ください。
なお、作成・提出(郵送)させていただいた書類について、当事務所又はご依頼者様に裁判所から問い合わせがあった場合は、書類作成者として、出来る限りのご対応をさせていただきます。
費用の目安
(司法書士報酬) 70,000円(税抜)~
内訳:
基本報酬 70,000円(税抜)
※基本報酬には、
①面談・電話・メールによる打ち合わせ(初回は必ず面談させて頂きます。)
②申立書作成・名の変更を証する資料の写し【コピー】の作成
③必要に応じて事情説明書等の書類の作成
④作成書類等を裁判所へ提出(郵送)
⑤提出書類一式の控え【コピー】を作成し、ご依頼者様へ納品
が含まれております。
戸籍謄本・住民票等必要書類の取得代行 1通 1,500円(税抜)
(実費)
収入印紙 800円
予納郵便切手 410円(内訳:82円切手×5枚 ※徳島家庭裁判所の場合)
戸籍謄本・住民票等取得費用 1通 200円~450円程度(1通あたりの金額は役所によって若干異なります。)
郵送費 520円(管轄の家庭裁判所宛てにレターパックプラスにて郵送させていただきます。)
遺言の検認申立て
司法書士が、検認申立書を作成し、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。
申立て後、家庭裁判所から、相続人・受遺者に対し検認期日(検認を行う日)が連絡されます。
検認日当日、申立人の方は、遺言書・印鑑を持参します。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各相続人の判断に任されており,全員が出頭されなくとも、検認手続は行われます。
検認手続が終了すると遺言書に基づく執行をすることが可能です。
遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付されていることが必要であるため、検認済証明書の交付申請を行う必要があります(遺言書1通につき150円分の収入印紙を貼付及び、申立人の押印が必要となります)。
≪必要書類≫
- 遺言者の戸籍謄本(出生時から死亡時まで) 各1通
- 申立人・相続人全員の戸籍謄本 各1通
- 申立人・相続人全員の住民票 各1通
- 遺言書のコピー(封印されているときは外観のコピー)
費用の目安
(司法書士報酬) 35,000円(税抜)~
内訳:
基本報酬 35,000円(税抜)
戸籍謄本・住民票等必要書類の取得代行 1通 1,500円(税抜)
(実費)
収入印紙 800円 (申立て1件につき)
予納郵券 約2,000円 (各家庭裁判所により異なります)
住民票 必要部数 1通 300円
戸籍謄本 必要部数 1通450円
郵送費 520円(管轄の家庭裁判所宛てにレターパックプラスにて郵送させていただきます。)
事案により費用は変わりますので、詳しい費用につきましてはお気軽にご相談くださいませ。
相続放棄申立て
司法書士が、「相続放棄申述書」を作成し、被相続人(=お亡くなりになられた方)の最後の住所地の家庭裁判所に提出いたします。
申立て後、家庭裁判所から、相続放棄した方に対し、照会書(主にチェック形式のもの)が届きますので、必要事項を記入のうえ、家庭裁判所宛て返送して頂きます。
相続放棄が受理された後、「相続放棄申述受理証明書」の取得も代行いたします。
被相続人の死亡から3か月を超えている場合、相続放棄するかどうかを検討する「期間の伸長申立書」の作成が必要な場合についても、ご対応させていただきますので、まずはご相談ください。
≪必要書類≫
- 被相続人の住民票除票、または戸籍附票 1通
- 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本 1通
- 申述人(相続放棄する方)の住民票 1通
費用の目安
(司法書士報酬) 40,000円(税抜)~
内訳:
基本報酬 40,000円(税抜)
戸籍謄本・住民票等必要書類の取得代行 1通 1,500円(税抜)
また、相続発生から3か月を経過しており、上申書(事情説明書)などの作成が必要となる場合には、別途、書類作成報酬(10,000円(税抜)~)を加算させていただきます。
その他の特殊なケース(相続放棄するかどうかを検討する「期間の伸長申立書」の作成など)についても司法書士報酬を加算させていただくことになりますが、ご依頼前に御見積させていただきます。
(実費)
収入印紙 800円(相続放棄申述 1件分 )
150円(相続放棄申述受理証明書 1通分)
予納郵便切手 500円~1000円 (各家庭裁判所により異なります)
戸籍謄本・住民票等取得費用 1通 200円~450円程度(1通あたりの金額は役所によって若干異なります。)
郵送費 520円(管轄の家庭裁判所宛てにレターパックプラスにて郵送させていただきます。)
事案により費用は変わりますので、詳しい費用につきましてはお気軽にご相談くださいませ。
司法書士 かがたに事務所へのお問い合わせ
TEL:0884-49-2669
※「HPを見まして、○○○(不動産名義変更、相続、会社登記、過払い)の件で相談したいのですが」とお気軽にお電話くださいませ。