「HPを見て、○○(過払い請求回収・債務整理)の件で相談したいのですが」とお気軽にお電話ください。
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WEB相談受付フォームはこちら下記はあくまで費用の目安ですので、関係資料を確認し、正確な御見積金額を提示させて頂きます。
過払い請求
払いすぎた利息を取り戻す
これまでの利息が法律で認められた利率より高く計算されていた場合、再計算すると払い過ぎ(過払い)になっていることがあります。過払いが判明すれば、貸金業者等に返還を請求できます。すでに完済している場合も、完済後10年以内なら請求できます。
まず書面・電話で返還交渉を行い、応じない場合は裁判を起こします。
費用の内訳・詳しい説明を見る
(1) 借金を完済した相手方に請求する場合
取引が終わっている貸金業者等にも、再計算の結果、過払いであれば返還を請求できます。
司法書士報酬(税抜)
| 事務手数料(1社あたり)後払い可 | 10,000円 |
|---|---|
| 成功報酬 | 回収した過払金の20% + 消費税 |
実費
| 裁判実費例:30万円を請求する場合、合計約10,000円(代表者事項証明書490円、郵便切手6,500円、収入印紙3,000円) | 裁判を行った場合 |
|---|
(2) 契約上、借金が残っている場合
司法書士報酬(税抜)
| 成功報酬 | 回収した過払金の20% + 消費税 |
|---|---|
| 任意整理報酬この場合、過払い金回収の基本報酬10,000円は不要 | 32,000円 または 40,000円 |
実費
| 裁判実費例:30万円を請求する場合、合計約10,000円(代表者事項証明書490円、郵便切手6,500円、収入印紙3,000円) | 裁判を行った場合 |
|---|
請求する過払金が140万円を超える場合
認定司法書士は、請求する過払金が140万円を超える案件では、依頼者様の代理人になれません(法律による金額の制限)。代わりに、訴状・準備書面などの書類作成支援(本人訴訟支援)でサポートします。
裁判所へはご本人に出向いていただきます。当日は司法書士も同行して傍聴席から見守ります(合図などの支援はできないため、事前にゆっくり打ち合わせをします)。数日前にも、裁判の流れや書類の中身を丁寧にご説明します。
司法書士報酬(税抜)
| 事務手数料(1社あたり)後払い可 | 5,000円 |
|---|---|
| 書類作成報酬以後、請求額50万円ごとに +30,000円 | 請求額 140万1円〜150万円:150,000円 |
| 例:150万1円〜200万円 | 180,000円 |
| 例:200万1円〜250万円 | 210,000円 |
- 報酬は「回収した金額」ではなく、訴状に記載して請求する金額(過払金への利息を含む)で計算します。
- 例:240万円の返還を求める書類作成の場合、5,000円 + 210,000円(税抜)。回収した過払い金から精算します。220万円を回収したなら、報酬の割合は約1割です。
- 140万円以下の部分だけに20%の成功報酬がかかるわけではありません。130万円を代理交渉で回収するより、190万円を書類作成支援で回収するほうが報酬は安くなります。
- 「費用を節約したい」「自分で裁判をしてみたい」方は、ぜひご活用ください。
任意整理
裁判所を通さず話し合いで整理
司法書士が代理人として債権者と交渉し、3〜5年程度の分割払いで完済する内容で和解を目指す手続です。
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司法書士報酬(税抜)
| 債権者数(相手業者数)× 32,000円1社のみの場合は40,000円 | 32,000円 × 社数 |
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実費
| 実費通常の実費は司法書士報酬に含まれます | 報酬に含まれます |
|---|
- 過払い金が発生した場合は、返還を受けた過払い金の20%の報酬と消費税、裁判実費をいただきます。
- 債権者に裁判を起こされた場合や、一度和解したものの返済が苦しくなり再度の任意整理を行う場合などは、和解が困難なことがあります。その際は事案に応じて別途お見積りします。
個人再生
借金を大幅に減らして分割返済
裁判所を通した手続で借金を大幅に免除してもらい、残りを分割で支払っていきます。一定の要件を満たせば、住宅ローン特則により、住宅ローンは今まで通り返済しながら自宅を手放さずに済む場合があります。
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司法書士報酬(税抜)
| 基本報酬 | 250,000円 |
|---|---|
| 住宅ローン特則を利用する場合 | +50,000円 |
| 債権者が6社以上の場合 | 1社増えるごとに +10,000円 |
実費
| 予納金・収入印紙・予納郵券等 | 30,000円 |
|---|
- 過払い金が発生した場合は、返還を受けた過払い金の20%の報酬と消費税、裁判実費をいただきます。
- 実費は、申立時の状況や申立てを行う裁判所によって異なります。予納金として別途15万円〜必要な場合があります。
自己破産
返済が難しいときの最終手段
返済が不可能な状況の方が裁判所に申立てを行い、一定の財産があればそれを債権者に分配したうえで、残りの借金の免除を受ける手続です。「免責決定」が確定すれば借金の免除が認められます(税金の滞納分は免除されません)。
申立後の手続は、財産がほとんどない場合の「同時廃止事件」と、一定の財産がある場合などの「管財事件」に分かれます。
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司法書士報酬(税抜)
| 基本報酬 | 200,000円 |
|---|---|
| 債権者が6社以上の場合 | 1社増えるごとに +10,000円 |
| 管財事件の場合 | +50,000円 |
実費(予納金・収入印紙・予納郵券等)
| 同時廃止の場合 | 20,000円 |
|---|---|
| 管財事件の場合 | 205,000円〜 |
- 過払い金が発生した場合は、返還を受けた過払い金の20%の報酬と消費税、裁判実費をいただきます。
- 自己破産の実費は、申立時の状況や申立てを行う裁判所によって異なります。
- 管財人が選任されるのは、個人事業主、多額の資産をお持ちの方、借金の原因がギャンブル等の浪費である場合などです(個人事業主だからといって必ず選任されるわけではありません)。