下記はあくまで費用の目安ですので、関係資料を確認し、正確な御見積金額を提示させて頂きます。

目安に含まれない費用複雑な事案による加算などは含まれていません。正確なお見積書が必要な方は、一度お問い合せください。
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「HPを見て、○○(遺言書作成、検認手続き、相続放棄)の件で相談したいのですが」とお気軽にお電話ください。

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公正証書遺言

もっとも確実な方法

司法書士報酬70,000円〜税抜

公証役場で、証人2名の立会いのもと、公証人に遺言書を作成してもらいます。証人を手配するのが難しい場合は、当事務所で手配することもできます。

メリット
  • 公証人が作成するため、形式不備で無効になることがほぼありません
  • 裁判所での検認が不要
  • 原本は公証役場に保管され、紛失・偽造を防げます
デメリット
  • 公証人手数料などの費用がかかります
  • 証人が2名必要です
  • 遺言の内容が証人に知られます
費用の内訳・詳しい説明を見る

司法書士報酬(税抜)

基本報酬70,000円

事案に応じて加算されるもの

遺言執行者への就任(受任時)当事務所に遺言執行者を依頼する場合のみ。ご自身で立てる場合は不要+20,000円
遺言執行者としての遺言の執行最低200,000円。当事務所が就任した場合相続税評価額の1.0%
出張費(1回につき)証人として公証役場へ出張する場合、ご自宅など指定の場所へ出張する場合10,000円〜15,000円
証人手配料(証人1人につき)当事務所が手配した場合。司法書士の加賀谷が証人になることも可能10,000円
  • 「遺言執行者としての執行費用」は別途必要です。
  • 不動産名義変更・相続税申告などの専門家報酬(司法書士・税理士報酬など)と実費(登録免許税・相続税など)は別途必要です。

実費

公証人手数料遺産総額や相続人の人数により変動します数万円〜十数万円

遺言書の作成に必要な書類

  • 遺言者の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内)
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 遺言者の資産・負債の一覧表(預金通帳の銀行名・支店名、株券の証券会社・証券番号などが分かるように。通帳のコピーでも可)
  • 不動産の登記事項全部証明書(共同担保目録付)
  • 不動産の固定資産税評価証明書(最新のもの)

自筆証書遺言

手軽に残せる方法

司法書士報酬40,000円〜税抜 ・ 実費なし

遺言者が全文を手書きする、手続き・費用の面でもっとも簡単な方法です。司法書士がご相談のうえ、ご希望に沿った文案の作成や書き方のご説明をします。

メリット
  • 紙とペンと印鑑があれば作成できます
  • 内緒にしておけば、存在も内容も知られません
デメリット
  • 法律の形式に従わないと無効になります
  • 不明瞭な記載があると、相続人間で揉めることがあります
  • 誰にも見つけてもらえない可能性があります
  • 偽造・変造されるおそれがあります
  • 裁判所での検認が必要です
検認とは? 家庭裁判所で遺言書を確認してもらう手続です。遺言の有効・無効を判断するものではなく、相続人に遺言書の存在を知らせ、偽造を防ぐ目的があります。受けないと遺言が無効になるわけではありませんが、相続登記には検認済みの遺言書が必要です。検認を受けずに執行・開封すると、5万円以下の過料になります。公正証書遺言なら検認が不要なので、費用や手続きを考えるとお勧めです。
費用の内訳・詳しい説明を見る

司法書士報酬(税抜)

基本報酬40,000円

事案に応じて加算されるもの

遺言執行者への就任(受任時)当事務所に遺言執行者を依頼する場合のみ。ご自身で立てる場合は不要+20,000円
遺言執行者としての遺言の執行最低200,000円。当事務所が就任した場合相続税評価額の1.0%
出張費(1回につき)ご来所が難しく、ご自宅など指定の場所へ出張する場合10,000円〜15,000円
  • 「遺言執行者としての執行費用」は別途必要です。
  • 不動産名義変更・相続税申告などの専門家報酬と実費は別途必要です。

実費

実費特になし

遺言の検認申立て

遺言書を見つけたとき

司法書士報酬35,000円〜税抜

司法書士が検認申立書を作成し、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。

  1. 家庭裁判所から、相続人・受遺者へ検認期日が連絡されます。
  2. 検認当日、申立人が遺言書と印鑑を持参します。他の相続人の出席は任意で、全員が出頭しなくても手続は行われます。
  3. 検認が終わると、遺言書に基づく執行ができます。
費用の内訳・詳しい説明を見る

司法書士報酬(税抜)

基本報酬35,000円
戸籍謄本・住民票等の取得代行1通 1,500円

実費

収入印紙申立て1件につき800円
予納郵券家庭裁判所により異なります約2,000円
住民票必要部数1通 300円
戸籍謄本必要部数1通 450円
郵送費管轄の家庭裁判所へレターパックプラスで郵送600円
  • 遺言の執行には、遺言書に検認済証明書が付されている必要があります。検認済証明書の交付申請には、遺言書1通につき150円分の収入印紙と、申立人の押印が必要です。
  • 事案により費用は変わります。詳しくはお気軽にご相談ください。

必要書類

  • 遺言者の戸籍謄本(出生時から死亡時まで) 各1通
  • 申立人・相続人全員の戸籍謄本 各1通
  • 申立人・相続人全員の住民票 各1通
  • 遺言書のコピー(封印されているときは外観のコピー)
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