相続登記の基本を、Q&A形式でご説明します。

相続登記とは?
  • 相続登記とは、被相続人(亡くなった方)所有の不動産(土地、建物、マンション等)の名義(所有権)を、相続人名義に変更する手続きです。
  • 不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請して、名義を変更します。
  • 手続きをすると、相続人名義の新しい権利証書が法務局から発行されます。現在、権利証書は「登記識別情報通知」というものに変わっています。
誰が申請するの?

原則として、不動産を相続する相続人から申請します。この申請手続きは、司法書士が代理して行います。

例)相続人が4名で、話合い(遺産分割協議)により1名が不動産の全部を相続すると決まった場合は、相続する1名が申請人となって申請します。

名義変更には、名義を取得しない他の3名のご協力も必要です。難しい手続きをしていただくわけではありません。司法書士が丁寧に分かりやすくご説明しますので、ご安心ください。

どんな書類が必要?

原則として、次の書類が必要です。

  • 被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本(出生から死亡まで)
  • 被相続人の死亡時の住民票除票、または戸籍の除附票
  • 相続人全員の現在の戸籍抄本
  • 相続人全員の現在の住民票の抄本(本籍地の記載があるもの)
  • 不動産の固定資産評価証明書(登記用)※無償で発行する役所もあります
  • 相続人全員の印鑑証明書

場合によっては、他の書類が必要になることもあります。その際は、司法書士が詳しくご説明します。

どれくらいの費用がかかる?

費用は、①実費(ご自身で申請しても必要な費用)と、②司法書士への報酬の2つです。

①実費

登録免許税収入印紙で納めます固定資産税評価額 × 0.4%
郵送費(レターパックプラス)1枚 600円
事前調査用の不動産登記情報1通 331円
登記完了後の全部事項証明書1通 490円
戸籍等の収集を代行した場合の役所への支払い1通 200円〜750円
例)評価額1,000万円の土地を相続した場合、1,000万円 × 0.004 = 4万円の収入印紙を郵便局などで購入して、法務局に納めます。

②司法書士への報酬(税抜)

相続登記の基本報酬55,000円
遺産分割協議書の作成報酬15,000円
相続関係説明図の作成報酬5,000円
事前調査用の不動産登記情報の取得報酬登記依頼に至らなかった場合は、1通 1,000円1通 500円
登記完了後の不動産登記情報の取得報酬全部事項証明書で取得の場合は1通 1,000円1通 500円
戸籍等必要書類の収集代行費用ご自身で取得して持参・郵送いただく場合は無料1通 1,500円
具体例
相続人が4名で、遺産分割協議により1名が評価額1,000万円の土地を相続する場合、最も費用が低くなる方法で、報酬7万6,000円(税抜)+ 実費4万1,862円が必要です(戸籍等の収集代行費用は含みません)。

事案に応じて加算されるもの(税抜)

不動産の評価額が1,000万円を超える場合超過額1,000万円までごと+2,000円
物件数が2物件以上の場合2物件目から1物件増えるごと。例:3物件なら +2,000円+1,000円
法務局の管轄が異なる場合2管轄目から1管轄ごと+35,000円
ご指定場所へ出張した場合本人確認・意思確認・捺印のため。移動距離などで算定し、お見積りします。徳島県内は5,000円〜10,000円程度が多いです出張費を加算
別途お見積りとなるケース
不動産を取得する相続人が複数名いる場合、数次相続・代襲相続など相続が何世代にもわたる場合、相続人が4名を超える場合など。
TEL 0884-49-2669

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