下記は費用の目安です。関係資料を確認したうえで、正確なお見積金額をご提示します。

目安に含まれない費用複雑な事案による加算などは含まれていません。正確なお見積書が必要な方は、一度お問い合せください。
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成年後見・保佐・補助 申立書作成

判断能力が不十分な方を支援する

申立書作成報酬100,000円税抜

こんなときにご検討ください

  • 高齢の家族が、振り込め詐欺や悪徳商法に騙されないか心配
  • 相続人のひとりが認知症で、遺産分割が進められない
  • 認知症の家族の不動産を売却して、施設の入所費用にあてたい
  • 今は問題なく生活できているが、身寄りがなく将来が不安

本人・配偶者・4親等内の親族など、法律で定められた人が家庭裁判所に申立てをすると、判断能力が不十分な方が財産を侵害されたり、尊厳を損なわれたりしないよう、法律面・生活面での支援が始まります。

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司法書士報酬(税抜)

申立書作成報酬100,000円

報酬に含まれるもの

  • 申立前のご本人様(被後見人等)との面談
  • 家庭裁判所への申立人の同行
  • 戸籍謄本・住民票等の収集代行
  • 事案に応じて、別途費用を加算することがあります。

実費

収入印紙・郵便切手等保佐・補助の申立ての場合は、案件ごとに別途800円6,900円〜
戸籍謄本・住民票等役所により若干異なります1通 300円〜750円程度
鑑定費用事案によっては、家庭裁判所の判断で省略されることもあります5万円〜10万円程度

審判前の保全処分

正式な決定が出るまでの仮の対応

申立書作成報酬30,000円税抜

正式に成年後見人(保佐人・補助人)が決まるまでの、仮の対応です。成年後見開始(保佐開始・補助開始)の申立てを行った場合に限り、申立てができます。

ご注意:保全処分が必要な理由を説明する資料を、家庭裁判所に提出する必要があります。具体的な資料は家庭裁判所への確認が必要です。
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司法書士報酬(税抜)

申立書作成報酬30,000円

実費

申立ての手数料不要
登記手数料(収入印紙)2,000円
郵便切手など金額は裁判所によります必要

特別代理人の選任申立て

遺産分割で利益が対立するとき

申立書作成報酬30,000円税抜

後見人自身も被後見人と共に相続人の一人である場合、遺産分割協議では、後見人としての立場と相続人としての立場が重なり、被後見人との利害が対立します。このような行為を「利益相反行為」といいます。

利益相反にあたる場合、後見人は被後見人を代理できません。家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てて、遺産分割協議での被後見人の代理人を決めます。

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司法書士報酬(税抜)

申立書作成報酬30,000円

実費(申立時)

収入印紙800円
郵便切手裁判所によって異なります数百円程度
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